障がい者の方への交通費の助成制度

公開日 2012年09月19日

更新日 2015年02月24日

助成の目的

通所、通院等で定期的に電車やバス等の交通機関を利用される障がい者の方に交通費を助成し、その更正を援助することを目的とします。

 

対象者

壬生町内に住所があり、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所有している方


・タクシー料金の助成と重複して助成することはできません。

 

助成の対象となる費用

・障がい者更正施設や障がい者授産施設に通所するための費用
・障がい児通園施設に通園する費用 など

 

助成の方法

通所、通院等で利用するために購入した電車やバスの定期乗車券の半額を助成します。ただし、一年間に助成する金額は48,000円が限度です。

 

申請方法

申請の際には、次のものをお持ちください。


1.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
2.定期乗車券
3.通所、通院等をした事実を証する書類
4.印鑑
5.ご本人名義の通帳(郵便局以外)

お問い合わせ

健康福祉課
TEL:健康増進係:81-1885 社会福祉係:81-1883・81-1829 高齢福祉係:81-1830 介護保険係:81-1876・81-1877
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