有料道路割引制度

公開日 2012年09月19日

更新日 2015年02月24日

身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、有料道路割引制度が適用されます

割引内容

1.有料道路割引申請後、料金所で手帳を提示すれば割引が適用されます。
2.ETCを利用した際にも割引が適用されます。

 

割引の対象となる方

1.身体障害者手帳をお持ちの方ご本人が運転する場合。
2.重度の身体障がい者又は重度の知的障がい者の方で、ご本人以外が運転する場合。(第1種障がい者)

 

申請の際に必要な物

ETCをご利用にならない場合

1.身体障害者手帳又は療育手帳
2.登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
3.運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ)


ETCをご利用の場合

上記1~4のほか、
5.ETCカード(原則として障がい者ご本人名義のもの)
6.登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」

 

・H15年以前に発行した割引証については、上記の制度への変更にともない使用できませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

健康福祉課
TEL:健康増進係:81-1885 社会福祉係:81-1883・81-1829 高齢福祉係:81-1830 介護保険係:81-1876・81-1877
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