公開日 2014年10月16日
更新日 2015年02月24日
身体障害者手帳
障がいの程度により1級から6級まで区分して手帳を交付します。
この手帳により身体障がい者向けの各種制度が等級に応じて利用できます。
対象
視覚、聴覚、平衡感覚、音声言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能・腎臓機能・呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、免疫機能に永続する障がいのある方
手続書類
医師の診断書・意見書、印鑑、写真(ヨコ3cm・タテ4cm、脱帽し上半身を写したもの)、保険証
療育手帳
障がいの程度により最重度から軽度まで4段階に区分されます。
この手帳により知的障がい者向けの各種制度が等級に応じて利用できます。
対象
児童相談所(18歳未満)か知的障害者更生相談所(18歳以上)で知的障がい者と判定を受けた方
手続書類
印鑑、写真(ヨコ3cm・タテ4cm、脱帽し上半身を写したもの)
精神障害者保健福祉手帳
障がいの程度により1級から3級まで区分して手帳が交付されます。
この手帳により、精神障がい者に対して社会復帰及び自立・社会参加の促進を図るための各種制度が等級に応じて各種制度が等級に応じて利用できます。
手続きに必要な書類
医師の診断書、もしくは障害年金の写し(別に同意書が必要になります。)、写真(ヨコ3cm・タテ4cm、脱帽し上半身を撮したもの)、印鑑
公共交通機関などの割引
公共交通機関などの割引についてはこちらをご参照ください。
社会参加
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くわしくはこちらをご覧ください。
自動車運転免許取得費用の補助
自動車税・自動車取得税の減免
⇒栃木県税事務所(栃木市神田町6-6) TEL:0282-23-3411
※障がい者と生計を同じくする人、障がい者の方を常時介護する人は常時介護証明書が必要になります。
自動車改良費の補助
軽自動車税の減免
⇒町総務部税務課 TEL:0282-81-1819
手当
特別障害者手当
身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある20歳以上で次の1から3に該当している方に支給されます。
1.身体障害者手帳1・2級程度の異なる障がいが重複している方
2.身体障害者手帳1・2級程度の障がいおよび最重度の知的障がいなどが重複している方
3.身体及び精神に前記と同程度の障がい、疾病などがある方
(なお、障がい者本人または障がい者を扶養している方については、前年の所得が一定限度以上の場合には支給されません)
支給額
26,440円/月
2・5・8・11月に前月分までが支給されます。
障害児福祉手当
日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がい児(20歳未満)に対して1から3に該当している方に支給されます。ただし、障がいを支給事由としている年金を受給している方および施設に入所している方は除きます。
1.身体障害者手帳1・2級の一部の方
2.重度の知的障がいのある方
3.精神障がい、血液障がい、肝臓障がい、その他の疾患により前記と同程度の障がいを有する方
(なお、障がい児本人または障がい児を扶養している方について、前年の所得が一定限度以上の場合には支給されません)
支給額
14,380円/月
2・5・8・11月に前月分までの分が支給されます。
特定疾患患者介護手当
原因が不明であって、治療方法が確立していない特定の疾患について、医療費の一部公費負担の手続きをした方で、「一般特定疾患医療受給者証」・「小児慢性特定疾患医療受診券」の交付を受けている方もしくはその介護者の方に特定疾患患者介護手当を支給いたします。
支給額
2,000円/月
年2回支給(9月・3月)
※年に2回、現況届の提出が必要になります。
申請に必要なもの
・「一般特定疾患医療受給者証」・「小児慢性特定疾患医療受診券」
・印鑑
・通帳(郵便局以外)
特定疾患医療費の一部公費負担の手続きについてのお問い合わせ
栃木健康福祉センター(栃木県下都賀庁舎内 TEL:0282-22-4121)
特定疾患について(県南健康福祉センター)
重度心身障害児扶養手当
重度心身障がい児(20歳未満)の方を養育している扶養者に支給されます。
支給額
2,500円/月
年2回支給(11月・3月)
申請に必要なもの
・身体障害者手帳又は療育手帳
・印鑑
・家族全員の住民票
・通帳(郵便局以外)
生活に困ったとき
生活に困ったときについてはこちらをご参照ください。