公開日 2013年03月06日
更新日 2015年02月24日
町では、こども・妊産婦・体の不自由な方やひとり親家庭の児童・親を対象に、お医者さんに掛かったときの医療費(保険診療分から付加給付などを除いた額)を助成しています。この助成を受けるためには受給資格者証の交付を受け、医療費の助成申請をしていただくことになります。
下の表を参考に、この制度をよくご理解いただき、該当される方でまだ医療受給資格者証の交付を受けていない方は、交付を受けていただき助成申請してください。
受給資格登録申請関係
障がい者
対象者
・身体障害者手帳1~2級の方
・療育手帳A1・A2の方
・知的障がいがB1程度で、身体障害者手帳が3~4級と重複している方
医療受給資格者証の交付申請に必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方
・健康保険証
・身体障害者手帳又は療育手帳
手続する所
健康福祉課
対象から除かれる方
特別養護老人ホーム等の施設に入所中で他市町村の住所を有し後期高齢者医療制度に該当している方
医療費助成の受け方(医療機関で治療を受けたときに医療費の助成を受ける手続き)
助成申請方法
医療機関で助成申請書に保険診療証明を受け(保険点数等が記載された領収書の場合には証明に代えて領収書添付でも可)、申請者記入欄に必要事項を記載・押印し、健康福祉課又は出張所へ提出してください。
重度心身障がい者医療費助成以外の方で、一度に何件かの助成を申請する場合には、「医療機関一覧」に領収書等の枚数をご記入のうえ添付してください。
郵送でも、受け付けています。
助成金は、申請された翌月末頃に指定された受給者本人の口座にお振込みいたします。
助成申請期間
医療機関で診療を受けた月から1年以内
助成額
医療機関で支払った一部負担金の額。(薬局も含む)
(高額医療費、附加給付等がある場合にはその額を差し引いた額。支給明細書の写しが必要です)
特例の対象
・お手元にある受給資格証の内容に変更が生じた場合には、速やかに変更の届出をしてください。(加入保険など)
・その他法令による給付を受給された場合には、上記の助成は受けることができません。(例:学校管理下でのケガなどに給付される、日本スポーツ振興センターからの災害給付など)
・受給資格がなくなった場合は、速やかに医療費受給資格者証をお返しください。
なお、「医療費受給資格者証」の裏面の注意事項をよくお読みください。
その他
受給資格がなくなった場合は、速やかに医療費受給資格者証を健康福祉課又は出張所にお返しください。
なお、「医療費受給資格者証」の裏面の注意事項をよくお読みください。
こども・妊産婦医療費助成制度のお知らせはこちら