保育園について

公開日 2014年09月20日

更新日 2015年02月24日

すべての子どもたちが、笑顔で成長していくために。
すべての家庭が安心して子育てができ、育てる喜びを感じられるために。
「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月にスタートします。

 

目次

保育園新制度で増える教育・保育の場
保育の認定
認定に当たって
保育園一覧
給食
安全会について
特別な保育内容について
入園までの予定
入園の申し込みに必要な書類
面接について
保育料について
壬生町保育園入園選考基準

 

保育園について一括ダウンロードはこちら(541KB)

 

新制度で増える教育・保育の場

幼稚園・保育所に加えて、〈認定こども園〉の普及を図ります。
〈地域型保育〉を新設し、待機児童の多い3歳未満児の保育を増やします。
小学校就学前の施設としては、これまで幼稚園と保育所の2つが多く利用されてきました。新制度では、幼稚園と保育所に加えて、両方の良さをあわせ持つ「認定こども園」を普及していきます。
また、新たに、少人数の子どもを保育する事業を創設し、待機児童の多い都市部、子どもが減っている地域の双方で身近な保育の場を確保していきます。

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保育の認定

新制度では、3つの区分の認定を受けてもらい、施設など(幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育)の利用申込をします。


1号認定 教育的標準時間認定

お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合

 

2号認定 満3歳以上・保育認定

お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合


3号認定 満3歳未満・保育認定

お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合


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認定に当たって

保育所などでの保育を希望する場合は、保育の必要な事由に該当することが必要です。


①保育を必要とする事由

保護者のいずれもが次のいずれかに該当することが必要です。


1.保護者が月に64時間以上労働することを常態としていること。
2.妊娠中であるか又は出産後間もないこと。
(認定期間は産前は6週間、産後は8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで)
3.病気や怪我または心身に障がいがあること。
4.同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
5.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
6.求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(認定期間は入園日から90日を経過する日が属する月の末日まで)
7.育児休業をする場合で、育児休業に係る子ども以外の兄弟が保育園を利用しており、育児休業の間に保育園を引き続き利用することが必要である場合。
(認定期間は育児休業に係る子どもの生後1年を経過する日が属する年度の末日まで)
8.その他町長が認める事由に該当すること。


②保育の必要量

就労を理由とする場合、次のいずれかに区分されます。


a.「保育標準時間」利用 フルタイム就労を想定した利用時間(最長11時間)
b.「保育短時間」利用 パートタイム就労を想定した利用時間(最長8時間)


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保育園一覧

公立

 

1 壬生町立とおりまち保育園
定員:90
所在地:壬生町通町16-9
電話番号:82-0330

2 壬生町立やすづか保育園
定員:90
所在地:壬生町安塚1179-1
電話番号:86-0132

3 壬生町立いなば保育園
定員:60
所在地:壬生町上稲葉935-2
電話番号:82-1059

4 壬生町立しもだい保育園
定員:60
所在地:壬生町駅東町6-23
電話番号:82-4815

5 壬生町立すけがい保育園
定員:40
所在地:壬生町助谷1165-3
電話番号:86-0237


私立

 

6 慈覚大師会 壬生寺保育園
定員:120
所在地:壬生町大師町11-16
電話番号:82-0811

7 博愛会 ありんこ保育園
定員:110
所在地:壬生町壬生丁75-14
電話番号:82-3137

8 共育会 メリーランド保育園
定員:90
所在地:壬生町下稲葉343-1
電話番号:82-5921

9 一期一会の会 森の子保育園
定員:80
所在地:壬生町安塚39-1
電話番号:85-0301

10 星風会 ステラ獨協前保育園
定員:120
所在地:壬生町北小林1075-12
電話番号:85-1010


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給食

・3歳未満児・・・昼食は主食と副食の完全給食です。おやつは10時と3時の2回です。
・3歳以上児・・・昼食は副食のみなので、主食は持たせてください。おやつは3時の1回です。

 

安全会について

園内でけがをして病院等にかかった場合には、その費用について保険の適用が受けられますので必ず申し出てください。


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特別な保育内容について

延長保育

7:00~19:00までお預かりできます。
とおりまち保育園・やすづか保育園・壬生寺保育園・ありんこ保育園
7:00~20:00までお預かりできます。
メリーランド保育園・森の子保育園
7:00~21:00までお預かりできます。
ステラ獨協前保育園
直接保育園へお申し込みください。

 

病児・病後児保育(体調不良児対応型)

保育中に体調不良となった児童への緊急対応等を図ります。
メリーランド保育園・森の子保育園で行っています。

 

病児・病後児保育(病後児対応型)

児童が病気の回復期であり、かつ集団保育が困難な期間において町が必要と認めた児童を保育園の専用スペースで一時的に保育を図ります。
ステラ獨協前保育園で行っています。

 

一時保育

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を保育園で一時的に預かります。

 

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入園までの予定

支給認定申請書及び入園申込書の提出

(10/1~10/31)

☆「保育の必要性」の認定の申請をします。一緒に入園申込書も提出できます。
翌年4月以降の申込を受け付けます。
出生前や産休・育休明けの年度途中の申込も受け付けます。
【注意】上記期間を過ぎてもお申込みは可能ですが、入園申込み期間にお手続きされた方が優先されるため、希望される保育園への入園はできません。

 

支給認定申請書の交付

☆支給認定証が交付されます。
(2号認定・3号認定)

 

面接

☆入園を希望する理由などをおたずねします。

 

選考

☆入園基準に従って、保育の必要性の高い順から選考します。

保育園の入園については
希望者が多数いるため希望する保育園へ入園できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

入園内定

 (1月)

 

1日入園

☆親子で保育園生活にふれ、また園生活の具体的な説明があります。

 

契約

☆町と保護者で利用契約を締結します。

 

入園式

(4月初旬)
☆保育園生活の始まりです。朝夕のふれあいを大切にして、お子さんが順調に集団生活に慣れるよう見守ってあげましょう。


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入園の申し込みに必要な書類

1.保育園入園申込書(198KB)(こども未来課子育て支援係・各保育園にあります。)
2.施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書(141KB)(   〃   )
3.在職証明書または自営申立書等(125KB)
4.課税状況申告書 *課税状況申告書及び住民税を証明する書類は平成27年2月提出
・父母共に次の書類が必要となります。
・祖父母が同居で家計の中心者である場合には、祖父母の分も必要になります。

 

住民税(市区町村民税)を証明する書類

平成26年1月1日以降に壬生町に転入した方は、平成26年度の住民税(市区町村民税)の課税証明書を提出してください。


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面接について

平成27年度の保育園入園申込書を、平成26年10月中に役場又は保育園へ提出された方を対象に、入園される理由やご家族、お子様の状況についてお伺いするため、下記の日程にて面接を行います。
第1希望をされている保育園の面接日に、お子様とご一緒にお越しください。なお、面接にはご両親がお揃いでなくても結構です。
また、面接の際には、別添の「家庭状況調査票」を記入してお持ちください。

家庭状況調査票ダウンロード(106KB)

 

平成26年11月17日(月)

午前9時~午前11時30分:壬生寺保育園
午後1時~午後4時:ありんこ保育園

 

平成26年11月18日(火)

午前9時~午前11時30分:メリーランド保育園
午後1時~午後4時:森の子保育園

 

平成26年11月19日(水)

午前9時~午前11時30分:ステラ獨協前保育園
午後1時~午後4時:町外の保育園・予備日

 

※面接会場:壬生町役場ひばり館1階A会議室(役場駐車場西側別館)
※面接時間は10分程度です。
※第1希望が町内の公立保育園の方は、各保育園で面接を実施いたしますので、申し込まれた保育園に日程等はご確認ください。
※指定された日程で都合が悪い方は、上記面接期間内であれば予備日または違う保育園の日程でも面接を受け付けます。(期間内に来られない方はご相談ください。)
※平成26年11月以降に入園を申し込まれた方は、その都度面接いたします。


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保育料について

1.保育料は、入園するお子さんと生計を共にする父母の前年度の住民税と児童の年齢により、階層区分に分けて決定します。(ただし、祖父母が同居で家計の主宰者と思われる場合は、祖父母も含みます。)
2.児童の年齢は4月1日現在の満年齢で認定します。
3.保育料算定の際、住民税の配当控除、住宅所得控除等特別控除、外国税額控除などの税額控除については適用になりません。

 

家庭の事情が変わった場合(転出・転居・離婚・死亡・転職等)は、必ずお届けください。

 

保育料の基準額は平成27年3月まで決まらないため(新しい制度に変わるため)基準表を提示できませんが、平成26年度と基本的にはあまり変わらない予定です。

 

保育料徴収基準額(参考:平成26年度)

 

税額等による定義:生活保護法による被保護世帯
階層:A
3歳未満児:0
3歳児:0
4歳以上児:0

 

税額等による定義:前年度分の市町村民税非課税世帯
階層:B
3歳未満児:4,500
3歳児:3,200
4歳以上児:3,200

 

税額等による定義:A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税課税世帯
階層:C
3歳未満児 (11,300)12,300
3歳児:(11,000)12,000
4歳以上児:(11,000)12,000

 

A階層を除き前年分の所得税の課税額が次の区分に該当する世帯
・40,000円未満
 階層:D1
 3歳未満児:20,100
 3歳児:18,200
 4歳以上児:18,200

 

・40,000円以上103,000円未満
 階層:D2
 3歳未満児:28,600
 3歳児:26,600
 4歳以上児:21,200

 

・103,000円以上413,000円未満
 階層:D3
 3歳未満児:37,000
 3歳児:27,800
 4歳以上児:22,200

 

・413,000円以上
 階層:D4
 3歳未満児:57,600
 3歳児:35,100
 4歳以上児:28,000

 

※B階層で母子・父子・障害手帳を有している者のいる世帯は、免除
※C階層で( )内は、母子・父子・障害手帳を有している者のいる世帯


同一世帯から2人以上、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障
害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設
通所部、児童デイサービスを利用する児童がいる場合、年齢の高い順に数えて、
2人目の保育料徴収基準額=当該児童の保育料徴収基準額×0.5
3人目以降の保育料徴収基準額=0円
と算定します。ただし、世帯の第3子以降は、今までどおり全額免除となります。


※3歳以上児で第3子以降の保育料全額免除は壬生町独自の制度です。
※減免等対象世帯で、保育料が免除及び減免になっていない場合はご連絡ください。


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入園基準

保育園の定員を超えて入園申し込みがある場合、選考基準表を基に申し込み者を点数化し、基準点の高い順から入園決定者とする。

 

1 区分:居宅外労働

保護者の状況:外勤・自営等
昼間7時間以上、月20日以上の労働を状態としているもの
 点数:10
昼間4時間以上、月13日以上の労働を状態としているもの
 点数:8
上記以外
 点数:6

 

2 区分:居宅内労働

保護者の状況:自営・内職等
昼間7時間以上、月20日以上の労働を状態としているもの
 点数:9
昼間4時間以上、月13日以上の労働を状態としているもの
 点数:7
上記以外
 点数:5

 

3 区分:就労予定

保護者の状況:確定
上記区分1又は2の各規準点数から-2点とする

 

4 区分:出産

保護者の状況:出産の前後
休養を要するため保育ができない場合
 点数:10

 

5 区分:疾病・傷病、心身障害
保護者の状況:入院
現在入院中
 点数:10
入院予定
 点数:9
保護者の状況:自宅療養中
重度心身障害・精神疾患・1ケ月以上の常時病臥・感染症
 点数:8
上記以外
 点数:6

 

6 区分:看護・介護
保護者の状況:入院等の付添い
入院及び通院・通所付添いに要する時間を2の「居宅内労働」に換算
保護者の状況:自宅療養者看護等
重度心身障害・常時病臥・精神疾患(精神障害者保健福祉手帳有)
 点数:7
上記以外
 点数:5

 

7 区分:災害
保護者の状況:災害等家屋の損傷・その他災害復旧のため保育に当たれない場合
 点数:10

 

8 区分:就学等
保護者の状況:大学、職業訓練校等に通学する日数を1の「居宅外労働」に換算

 

加算点数(複数加算可)

 

1 状況:父子・母子家庭の場合
 調整点数+13


2 状況:兄弟姉妹が申し込み保育所に在園している場合
 調整点数:+5


3 状況:産休明け、育児休業明けで復職する場合
 調整点数:+2


4 状況:児童の家庭状況に児童相談所・保健福祉センター等の支援がある場合
 調整点数:+2


5 状況:1級・2級の精神保健福祉手帳、身体障害者手帳及びA1・A2の療育手帳を有する場合(基準表の5の「自宅療養中」のみ)
 調整点数:+2


6 状況:3級・4級の精神保健福祉手帳、身体障害者手帳及びB1・B2の療育手帳を有する場合(基準表の5の「自宅療養中」のみ)
 調整点数:+1


7 状況:同居の祖父母(65歳未満)等親族の者の、保育に当たれない理由が看護・介護・求職の場合
 調整点数:-1


同点選考優先基準

 

1 就労中の世帯が就労予定のいる世帯に優先
2 主たる保護者の通常の1ケ月の就労日数及び就労時間が、長い世帯が短い世帯に優先
3 保護者と児童のみの世帯が他の世帯に優先
4 主たる保護者の就労状況が、家庭外の世帯が家庭内の世帯に優先
5 当該児童の年齢の低い世帯が高い世帯に優先


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お問い合わせ

こども未来課
TEL:子育て支援係:81-1831 母子保健係:81-1887
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