公開日 2014年10月31日
更新日 2014年12月19日
登録型本人通知制度が平成26年10月1日から始まりました。
この制度は、事前に登録をすることにより住民票の写しや戸籍謄本を代理人や第三者に交付した場合に、その交付の事実を登録した本人に通知するものです。
本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になることから、不正請求を抑止する効果も期待されます。
登録について
登録のできる方
・壬生町の戸籍に記載されている(いた)方
・壬生町の住民基本台帳に記載されている(いた)方
登録受付場所
本庁 住民課
登録方法
「本人通知制度事前登録申込書(82KB)」をご提出ください
申込書については、HPからダウンロードできるほか、南犬飼出張所、稲葉出張所に設置してあります。
※申込みの際は、以下の書類が必要です。
(1)直接本人が登録する場合
登録者本人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等本人の写真が貼付された証明書等)
(2)本人以外が登録する場合
・法定代理人による場合
法定代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等本人の写真が貼付された証明書等)及び法定代理人の資格を証明する書類
・その他の代理人による場合
・代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等本人の写真が貼付された証明書等)及び登録者本人の自書した委任状
(3)郵送による登録の場合
疾病や他の市区町村に居住している等、やむお得ない理由の場合は、郵送で登録することができます。
なお、郵送で登録する際は、申込書に上記本人確認書類の写しを同封していただきます。
※通知の送付先は、原則として登録者の住民登録地です。送付先を法定代理人の住所地とする等、やむを得ない理由で登録者の住民登録地以外を指定する場合は、その理由及び送付先を明らかにする書類が必要です。
登録の変更、廃止
登録の内容に変更があった場合や、登録を廃止する場合は、「本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(72KB)」をご提出ください。
変更又は廃止の際の必要書類は、登録時の必要書類と同様となります。
通知の対象となる証明書及び本人に通知される内容
通知の対象となる証明書
・住民票の写し(除かれた住民票の写しを含む)
・住民票記載事項証明書
・戸籍の附票の写し(除籍、改製原を含む)
・戸籍謄本または戸籍抄本(除籍、改製原を含む)
・戸籍記載事項証明書
本人に通知される内容
・交付した住民票の写し等の交付年月日
・交付した住民票の写し等の種別及び通数
・交付した住民票の写し等の交付請求者の種別(代理人又は第三者の別)
※住民票の写し等を取得した第三者の情報は通知されません。
通知の対象とならない交付請求
・国または地方公共団体の機関からの請求
・弁護士、司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや、紛争処理手続き等についての代理業務等に使用するための請求
DV等被害者に対する栃木警察署との連携について
※住民票等の閲覧制限の支援措置の申し込みと同時に、この制度へ登録いただくと第三者に住民票等が交付された場合に、通知により第三者の関与がいち早く知ることができます。
※希望者には、本人あて通知の写しを栃木警察署に送付することが可能です。これにより、警察による被害者保護のための適切な対応が可能となります。
※本人通知制度事前登録申込書の裏面・同意書をご記入のうえ、提出してください。
自動交付機の利用について
この制度を利用した場合、自動交付機の利用が出来なくなります。
申請書のダウンロード
クリックするとダウンロードできます。
本人通知制度事前登録申込書(82KB)