公開日 2012年09月19日
更新日 2015年02月23日
国民健康保険に「退職者医療制度」があります。これは、職場の医療保険に加入していた方が退職した後、65歳になるまでの制度です。(65歳から75歳になるまでは、一般被保険者となります)。
一部負担金は一般と同じく医療費の3割ですが、残りの7割分は、被用者保険(社会保険)等の保険者の拠出金等により賄われます。
対象者【退職被保険者本人】
・国民健康保険の加入者
・65歳未満の方
・厚生年金や共済年金等の加入期間が20年以上(又は40歳以降に10年以上)あって、老齢厚生年金・共済年金等の受給権者
対象者【被扶養者】
被扶養者とは、退職被保険者と生活をともにし、おもに退職被保険者の収入によって生計を維持している次のような方です。
・退職被保険者の直系尊属、配偶者と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
・国保の加入者で、65歳未満の方
・年間の収入が130万円(60歳以上、または障がい者の場合は、年収180万円)未満
手続き
厚生年金等を受給することができるようになった後、年金証書、保険証、印鑑を持参して「国民健康保険退職被保険者証」を交付申請してください。
・70歳になると「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます(70歳到達月の翌月初日から該当。ただし、1日生まれの方は誕生月の初日から該当)。医療を受けるときは、保険証と一緒に「高齢受給者証」も提示してください。
手続きは
町民生部 住民課 TEL:0282-81-1825
南犬飼出張所 TEL:0282-86-0004
稲葉出張所 TEL:0282-82-1002
お問い合わせ
住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832