国民健康保険(1)受けられる給付と手続き

公開日 2012年09月19日

更新日 2015年02月20日

病気・ケガ・歯の治療

手続きおよび必要なもの

国民健康保険を取り扱う医療機関に保険証を提出


・治療費の7割(残り3割を一部負担金として支払います)
※年齢等により、負担割合は異なります。

 

やむを得ない理由で保険証を使わず診療を受けたとき

手続きおよび必要なもの

事情を審査した上で支払います。支払った費用の領収書、診療報酬明細書、口座番号のわかるもの

 

・書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。

審査をして、保険診療分の7割に ついて払い戻しが受けられます。(申請から払い戻しまで日数がかかります)
※年齢等により、負担割合は異なります。

 

移送費

手続きおよび必要なもの

医師の同意書、かかった費用の領収明細書、口座番号のわかるもの

 

・書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。

審査をして、保険診療分の7割に ついて払い戻しが受けられます。(申請から払い戻しまで日数がかかります)
※年齢等により、負担割合は異なります。

 

あんま・マッサージ・ハリ・灸などの施術を受けたとき

手続きおよび必要なもの

医師の同意書、かかった費用の領収書、口座番号のわかるもの

 

・書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。

審査をして、保険診療分の7割に ついて払い戻しが受けられます。(申請から払い戻しまで日数がかかります)
※年齢等により、負担割合は異なります。

 

コルセット・ギブスなどの補装具、輸血のための生血代

手続きに必要なもの

医師の同意書、かかった費用の領収書、口座番号のわかるもの

 

・書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出してください。

審査をして、保険診療分の7割に ついて払い戻しが受けられます。(申請から払い戻しまで日数がかかります)
※年齢等により、負担割合は異なります。

 

子供が生まれたとき

手続きおよび必要なもの

保険証、印鑑、口座番号のわかるもの(妊娠85日以上の流産・死産でも支給されます)


・出産育児一時金が支給されます。
・平成21年10月1日から出産育児一時金の『直接支払制度』が始まりました。
出産する医療機関で直接支払制度を利用することの文書に合意することによって、町から支給される出産育児一時金を直接その医療機関に支払うことになります。
これにより、医療機関に支払う出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額を医療機関に支払えばよいことになり、支払が軽減されます。
なお、直接支払制度を利用せず、従来どおり、町に支給申請をすることも可能です。

 

加入者が亡くなったとき

手続きおよび必要なもの

保険証、印鑑、口座番号のわかるもの


・葬祭費が支給されます。

 

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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