国民年金加入の手続き

公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月23日

国民年金加入の手続きについて

国民年金は、全ての国民に共通の基礎年金(老齢・障害・遺族)を支給し、生活の安定を図ることを目的とした制度です。
日本国内に住所がある20歳から60歳未満までの全ての方は、国民年金に加入しなければなりません。ただし、会社員や公務員として、すでに厚生年金や共済組合に加入されている方は、手続の必要はありません。

 

20歳になったとき

必要なもの

所管の年金事務所より、加入届が送付されます。
該当事項を記入の上、町住民課もしくは各出張所に提出してください。
厚生年金、共済組合などの公的年金に加入されたことのない方には、後日、年金事務所より年金手帳が郵送されますので、大切に保管してください。
厚生年金、共済組合などの公的年金に加入されていない方で、「国民年金加入届」が届かないときにはご連絡ください。

 

会社等をやめ、厚生年金、共済組合などの公的年金の資格喪失したときや配偶者の扶養からぬけたとき

必要なもの

年金手帳、健康保険資格喪失証明書などの資格喪失日、扶養からぬけた日のわかる書類・印鑑

 

国民年金加入者が、結婚や退職等により配偶者の扶養になったとき

必要なもの

配偶者の勤務先に届けてください。

 

高齢任意加入するとき(口座振替納付が原則となります)

必要なもの

本人・配偶者の年金手帳(複数ある場合は全部)
共済組合加入確認通知書(共済組合加入期間がある方、合算対象期間の確認に必要な方)
戸籍謄本(合算対象期間が必要な方、特例高齢任意加入が必要な方)
預金通帳・届出印

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832
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