固定資産税の減額措置制度のお知らせ

公開日 2014年04月30日

更新日 2014年12月19日

住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に、バリアフリー改修が行われた住宅で次の要件に該当する場合に、翌年度分の税額を1/3減額(100㎡までを限度)するものです。

 

〔要件〕

次のいずれかの方が居住する平成19年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
・65歳以上の方(改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢)
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障がい者の方

 

〔要件〕

次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超であること
・通路又は出入口の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良(床面積の増加、便器を座便式へ取り替え、便器の座高を高くする)
・手すりの取り付け
・床の段差の解消
・引き戸への取り替え
・床材の滑りにくいものへの取り替え
・減額措置を受ける方は、改修後3ヶ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して町へ申告しなければなりません。

 

住宅耐震改修に伴う減額措置

昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、翌年度分の税額を1/2減額(120㎡相当部分まで)するものです。


耐震改修工事の完了時期:平成25年1月1日~平成27年12月31日
減額期間:※1年間
※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅を改修した場合は2年間

 

〔要件〕

・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
・現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
・耐震改修に係る費用が50万円超であること
・減額措置を受ける方は、工事完了後3ヶ月以内に耐震基準適合証明書等の必要書類を添付して町へ申告しなければなりません。
・耐震基準適合証明書の発行は、県に登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人、地方公共団体のいずれかとなります。

 

住宅の熱損失防止(減額措置制度のお知らせ)

平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に、熱損失防止改修が行われた住宅で次の要件に該当する場合に、翌年度分の税額を1/3減額(120㎡までを限度)するものです。

 

[要件]

平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
次の1の工事又は1と併せて行う2から4の工事で、当該改修工事に要する費用が50万円超であること


1.窓の断熱改修工事
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事
(1の改修工事は必須です)

 

・改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること


・減額措置を受ける方は、工事完了後3ヶ月以内に熱損失防止改修工事証明書等の必要 書類を添付して町へ申告しなければなりません。
・証明書の発行は、県に登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかとなります。

 

一定の既存建築物の耐震改修に伴う減額措置

耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務づけられた建築物のうち、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に国の補助を受けて耐震改修工事を実施した場合に、翌年度から2年度分の税額を1/2減額(減額上限:単年度で工事費の2.5%額まで)するものです。

 

[対象となる建築物]

1.不特定多数の者が利用する大規模な病院、旅館などの建築物
2.地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する建築物
3.都道府県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる建築物


・減額措置を受ける方は、工事完了後3か月以内に国の補助金確定通知書の写し、耐震改修後の建築物が基準を満たすことを証する書類の写し等の必要書類を添付して町へ申告しなければなりません。


太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税標準の特例について
平成25年度から、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)について、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。

 

[対象となる設備及び申請方法等]

(ア)経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変換設備、送電設備を含む)のうち償却資産に該当する部分が対象となります。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ発電量 10KW未満)を除きます。
(イ)取得時期
平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に新たに取得した設備
(ウ)適用期間及び内容
新たに固定資産税を課税させていただくこととなった年度から3年度分の固定資産税に限り太陽光発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とします。
(エ)適用するにあたり必要となる添付書類

1.経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
2.電気事業者と締結している「特定契約書」の写し
3.特別償却を行っている設備にあって、法人税申告書別表16の付表「特定設備の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」を税務署に提出している場合は、その写し
4.必要に応じて設備仕様書、設計図等の写し
(オ)申請方法
『再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例適用申請書』を送付させていただきますので、対象となる設備を所有されている方は税務課資産税係(TEL:0282-81-1818)までご連絡ください。

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817・81-1879 諸税係:81-1819 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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