土地利用方法の変更等の届出

公開日 2012年09月19日

更新日 2015年02月23日

土地の利用方法の変更、家屋の取り壊し等をしたときは届出を

土地の現況地目を変えた場合(たとえば宅地から資材置き場に変えた場合など)や、家屋を取り壊したり、用途変更した場合(たとえば、旧住宅を物置に使うことになった場合や登記されていない家屋の所有権移転など)は、届出書を提出してください。
ただし、地目変更登記、建物滅失登記などをしている場合、または法的許可(農地転用許可など)を受けているときには届出を出す必要はありません。
なお、届出書は税務課及び各出張所に用意してあります。

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