公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月23日
夫が給与収入があり、その妻がパートで働く場合についての町県民税・所得税について説明します。
税法上、パート収入は給与収入と同様に扱われますが、以下のような措置が設けられていますので、参考にしてください。
夫の配偶者控除
パート収入の額によって夫は、以下の2種類の控除が段階的に受けられます。
控除の種類:配偶者控除
妻の収入(合計):0~103万円未満
控除額(所得税):38万円
控除額(町県民税):33万円
控除の種類:配偶者特別控除(平成15年分まで)
妻の収入(合計):0~141万円未満
控除額(所得税):0~38万円
控除額(町県民税):0~33万円
控除の種類:配偶者特別控除(平成16年分から)
妻の収入(合計):103~141万円未満
控除額(所得税):0~38万円
控除額(町県民税):0~33万円
・16年分から、配偶者控除を取得した場合には、配偶者特別控除を受けることができなくなりました。
・夫の合計所得が1,000万円(給与収入で1,231万円)を超える年には、配偶者特別控除を受けることができません。
夫の社会保険の扶養
妻が夫の社会保険の扶養に入っている場合には、妻の収入額によって扶養認定の判断がされます。
一応の限度額は収入で130万円(パート収入、失業保険などの合計額)ですが、扶養の認定は税金の計算とは別に社会保険庁および勤務先の会社が行いますので、詳しくは勤務先の会社などにお問い合せください。
お問い合わせ
税務課
TEL:町民税係:81-1817・81-1879 諸税係:81-1819 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818