公開日 2012年09月19日 更新日 2015年02月23日 町の税金を納期限までに納付いただけないときは、納期限後20日までに督促状を発送します。なお、督促状を送付しても納付がない場合には、滞納処分(差し押さえなど)を行う場合があります。様々な事情により納期限までに納められない方や未納税金がある方は、できるだけお早めに町税務課までご連絡、またはご来庁ください。 お問い合わせ 税務課